おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントをしております、
社会保険労務士の清永仁です^^
今回は「労働基準監督署の仕事と範囲」
について、お話させていただきます。
一般的に、労働基準監督署は労基署と略されるため、
以降は”労基署”と表記させていただきます。
■労基署は具体的に何をするのか?
労基署は、労働基準法に違反している会社を取り締まる機関です。
具体的には、
労働基準法違反の疑いがある会社の調査を行い、もし違反していると判断されれば『是正勧告』行います。
※是正勧告とは、いわゆる警告書のようなものです。
「違反してるから、一定期間内に悪いところをなおしてね」と書面を渡されます。
そして、もしその是正勧告に従わない場合『書類送検』をされてしまいます。
まとめると、労基署の役割は主に次の2点です。
・違反をしている会社に『是正勧告』を行う
・従わない場合は『書類送検』を行う
■労基署の取り締まる範囲は以外と少ない?
労基署は会社で起こる、全てのトラブルについて介入できるわけではありません。
介入できる範囲は、労働基準法に定められてる範囲に限られます。
介入できる範囲の例を挙げれば、
・賃金の未払いはないか?
・割増賃金を払っているか?
・最低賃金に違反していないか?
・労働条件の明示をしたか?
・労働時間は適正か?
・休日は適正か?
・有給休暇は与えているか?
・解雇予告手当は払っているか?
・安全衛生管理は妥当か?(健康診断を行っているか?)
などです。
逆に、次のことには介入できません。
・解雇の有効性
・セクハラ、パワハラについて
・いじめや嫌がらせについて
・配置転換は妥当か?
・有期労働契約の雇止めについて
・懲戒処分に該当するか?
など、
いわゆる民事不介入なので、介入できることに限界があるのです。
これらの正当性の判断は、裁判所が行うことになっています。
ただし、
正当性の『判断』はできなくても『相談』はできますので、
労基署→裁判所の流れで処罰される可能性はあります。