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退職時に有給休暇を請求され、引き継ぎもできない場合は?

おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントの清永仁です^^

今回は、問題社員対応のため
「退職時に有給休暇を請求され、引き継ぎもできない場合」
について、お話させていただきます。

【引き継ぎをする方法】

大企業ならまだしも中小企業では、有給休暇を満足に与えることができない場合が多いと思います。

その時に問題になるのは、
社員が退職時に有給休暇の取得を請求し、引き継ぎも拒否する場合です。

少ない人数でやっている会社では、引き継ぎをしてもらわないと非常に困ることも多い。

このような場合、以下の順で対応できないか調べてみてください。

【1】
引き継ぎのため、退職日を伸ばせないか打診する

打診する際に「どれだけお前にしてやったと思ってるんだ?」など、
社員に対して尽くしてきたことを主張する方がいますが、逆効果になりますので注意してください。

【2】
就業規則に、退職する場合はどのくらい前に伝える必要があるか確認する

例えば、30日前までに退職届が必要だと記載しており、
退職日までに30日の期間がない場合は、それを理由に退職日を伸ばします。

【3】
他に引き継ぎができる社員がいないか調べる

退職する社員以外に引き継ぎができる方がいる場合は、臨時的に引き継ぎを行ってもらいます。

引き継ぎのために空いた穴は、パート等でしのげるようであれば新たに採用することも検討します。

【4】
最終手段”有給休暇の買い上げ”を行う

原則、有給休暇の買い上げは禁止されています。
しかし、以下の条件を満たすと可能になります。

・有給休暇の買い上げを阻止するため、会社側が努力をしたこと
(上記の1〜3を行った後であれば可能です)

・退職者の同意を得ること

以上、対応策をご説明させていただきましたが、
どの場合でも会社側が痛みを伴うことになります。

よく「有給休暇を取らせず、コストもかからずに辞めてもらう方法はないか?」と聞かれます。

しかし、有給休暇は国で決められた権利であり、請求された場合は拒否することはできません。
訴えられた場合、まず間違いなく会社側が負けます。

【結局、1番の対応策は日頃から”少しでも”有給休暇を取らせておくこと】

法律的には、1年に最低10日は有給休暇を取らせなければなりません。

ただ、有給休暇を全て取らせることは難しい企業も多いと思います。
規模が小さい会社ならなおさらです。

それでも僕は、全てとは言いませんが、できる限り有給休暇を取らせることをオススメします。
「この日はなんとか大丈夫かも?」と思える日があったなら、積極的に有給休暇を取らせてあげてください。

退職時に1度に請求されるよりは、痛みは少なくて済みますし、
社員のモチベーションの面でもいい影響を与えますので。

清永 仁
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