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解雇をするならば最低限知っておくこと

おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントの清永仁です^^

今回は、社員を解雇する際に最低限知っておくことについて、
お話しさせていただきます。

【労働トラブルで1番気を付けるのは”解雇”】

解雇のトラブルは、

・1番揉めやすい
・会社側が負ける確率が高い
・多額の賠償金を払う可能性がある

など、もっともリスクが高く、細心の注意をはらう必要があります。

「解雇なんて簡単だ。」
と思ってる方が多いですが、もし訴えられた場合ほとんど負けると思ってください。

今まで大丈夫だった方も、解雇した社員が大人しく、運が良かっただけです。

まずは、
解雇はとても危険であることを、しっかりと認識しておいてください!

【業務改善指導書は必須】

解雇の怖さを認識していただいたなら、
解雇をする上でのを注意点をお話させていただきます。

それは、
解雇をする前に”業務改善指導書”を作成しておくことです。

(※業務改善指導とは、
社員に対して必要な指導、注意、教育などを行うことです。)

理由は、解雇を正当化するためには、
「客観的に合理的な理由」が必要だからです。

簡単に言うと、
「会社側が、解雇を回避する努力を行ったかどうか」
が必要なのです。

そして、その努力を行ってきた証拠として、
”業務改善指導書”が必要になってきます。

もちろん、業務改善指導書を作成するだけでなく、
実際に社員に対して、改善を促すことは必須ですよ。

業務改善指導書がないと、
社員が横領するなど、よほど悪いことした場合でない限り負けることになります。

肝に銘じておいてください。

【解雇”予告”が必要】

その他の注意点として、
「原則として、解雇を行う30日前までに解雇を予告することが必要」だということです。

急に解雇をされてしまうと、社員が新たな仕事を見つける時間がないからです。

言い換えると、
「社員に仕事を探す時間を最低でも30日以上与えて、その間の生活を保障する」
ことが必要になります。

なので、例外的に30日以上の給料を渡すのであればその日の解雇も可能です。

【他の社員のモチベーションが下がる可能性がある】

他の社員への影響も注意する点です。

仮に会社側が”一方的に”解雇をすると、他の社員は
「自分もあんな扱いをされるかもしれない」
と思い、会社への不信感が生まれる可能性があります。

それ以外にも、たとえ会社側に悪い点がなかったとしても、
解雇された社員が他の社員に、「自分の正当性」や「どれだけ会社が悪いか」などを話している場合があります。

その場合、たとえ会社側に不備がなくても悪者になってしまうのです。

なので、解雇をする場合には他の社員へのフォローも忘れずに行うことが重要です。

以上、解雇についてお話しさせていただきましたが、
もし解雇を行う際は、上記を参考にして対応をお願いします。

清永 仁
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