地方や田舎での経営・集客支援、ストックビジネスに関することなら、地方集客コンサルタントの清永にお任せを!

パートと正社員に賃金格差をつける場合は?

おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントの清永仁です^^

今回は「パートと正社員に賃金格差をつける場合の方法や注意点」について、
お話させていただきます。

※パートとは、短時間労働者(パートタイム労働者)のことです。
例えば「アルバイト」「契約社員」「臨時社員」などは、全てパートになります。

【職務内容が同じでも賃金格差をつけて大丈夫】

パートと正社員に賃金格差をつけることが違法になるのは、
下記の2つの条件を満たした場合です。

・職務内容が同じであること
・人事異動があること
・無期雇用であること(改正のため削除)

逆に言えば、パートと正社員の職務内容が同じでも
パートの方に人事異動がない場合は、賃金格差をつけて大丈夫なのです。

また、これまでは有期契約の場合も賃金格差をつけて大丈夫だったのですが、
平成27年4月からは、有期契約を理由とする賃金格差は違法になります。

【賃金格差の目安は2割まで?】

職務内容が同じでも人事異動がないパートの場合は、
賃金格差をつけても大丈夫だとお話させていただきました。

しかし、最低賃金に違反しない限り、
いくらでも賃金に格差をつけて大丈夫というわけではありません。

個々の企業により、正社員とパートの差が様々なので一概には言えないのですが、
目安として正社員の賃金より、パートの賃金が2割以上低い場合は違法とみなされる可能性があります。

※”時給換算”で計算して、2割以上の差がある場合です。

【人事異動がない企業の場合は?】

そもそも人事異動がない企業の場合は、
職務内容が同じならば、賃金格差をつけない方が安全です。

もし、将来人事異動をする予定であり、
人事異動の対象にパートが入っていないのであれば大丈夫の可能性もあります。

しかし、これも線引きが難しく、
将来の人事異動の可能性がどの程度あるのかによって変わってきます。

【雇用時にしっかりと説明をして納得を得る】

パートの方を雇用した際に「なぜ正社員と賃金格差があるのか?」
をしっかりと説明をして、納得を得ることが重要です。

なぜならば、納得をしていれば

・トラブルに発展する可能性がほぼ無くなる
・賃金格差による不満を軽減できるので、モチベーションの低下を防げる

からです。

僕的には、ここをしっかりと行っておくことが1番重要であると考えています。

最初に説明をして納得を得ておけば、
正社員とパートに関する問題は起こらないと言っても過言ではありません。

パートの方を採用する際は、ぜひ説明を怠らないようにしましょう。

清永 仁
地方・田舎の集客方法について動画で解説!
↓↓無料セミナーを公開中↓↓