おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントをしております、
社会保険労務士の清永仁です^^
「労働基準監督署から呼び出されたら何をされるのだろう?」
と疑問に思っている方がいると思います。
今回は「労働基準監督署が行う2つの調査」
について、お話させていただきます。
一般的に、労働基準監督署は労基署と略されるため、
以降は”労基署”と表記させていただきます。
■まずは事実確認を行ってくる
労基署から呼び出しが来た場合、必ず応じなければなりません。
しかし、呼び出しが来たからといって、必要以上に恐れる必要はありません。
まずは、
あなたの会社が労働基準法違反をしているかどうかの「事実確認」を行うだけです。
最初から会社に罰則や、罰金を課すつもりで呼び出しを行うわけではないのです。
労基署は会社の味方ではありませんが、社員の味方でもありません。
あくまで中立です。
会社側の考えを聞いてもらえますし、何かを請求されるわけでもありません。
■情報監督と申告監督
労基署の調査には2つあります。
1つ目は、定期的に会社を調査する「情報監督」いわゆる一般調査です。
2つ目は、社員からの訴えによって会社を調査する「申告監督」です。
「情報監督」の場合は、予告なしで調査に来ることもあります。
でも、何か問題があるから調査をするわけでなく、
問題があるかどうかを調査するのです。
労基署から呼び出しが来たからといって、
「何か違反してるのか?」「違反がバレたのか?」と恐れる必要はありません。
対して、「申告監督」の場合は社員からの申告によって来ます。
もし社員が訴えた内容が労働基準法に違反しているときは、
違反の修正(是正勧告)を受けることになるでしょう。
しかし、申告監督の場合、
労基署が来る前に一度会社に通知が来るので、予告なしで調査に入ることはありません。
もし調査されるとまずい状態であれば、
予告が来た時点で専門家(弁護士や社労士)に相談することをオススメします。
以上2つの調査について、ご説明させていただきました。
どちらの調査も初めから罰則を課そうと思っているわけではなく、
まずは事実確認を行うだけです。
呼び出しが来たからといって、その時点ではまだ何も分からないので、
必要以上に恐れる心配はないのです。
もちろん事実確認の結果、ひどければ裁判になる可能性はありますが…
ただ、よほどひどくない限り、裁判になることはありませんし、
社員からの訴えであっても和解で解決することがほとんどです。
僕がオススメするのは、
小さい会社の場合、労働基準法の全てを守ることは難しいかもしれませんが、
少なくとも会社としてやれるべきところは、やっておくということです。
社員をないがしろにすると、和解でも解決が難しくなりますので。