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労働基準監督署が行う2つの調査

おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントをしております、
社会保険労務士の清永仁です^^

「労働基準監督署から呼び出されたら何をされるのだろう?」
と疑問に思っている方がいると思います。

今回は「労働基準監督署が行う2つの調査」
について、お話させていただきます。

一般的に、労働基準監督署は労基署と略されるため、
以降は”労基署”と表記させていただきます。

■まずは事実確認を行ってくる

労基署から呼び出しが来た場合、必ず応じなければなりません。

しかし、呼び出しが来たからといって、必要以上に恐れる必要はありません。

まずは、
あなたの会社が労働基準法違反をしているかどうかの「事実確認」を行うだけです。

最初から会社に罰則や、罰金を課すつもりで呼び出しを行うわけではないのです。

労基署は会社の味方ではありませんが、社員の味方でもありません。
あくまで中立です。

会社側の考えを聞いてもらえますし、何かを請求されるわけでもありません。

■情報監督と申告監督

労基署の調査には2つあります。

1つ目は、定期的に会社を調査する「情報監督」いわゆる一般調査です。

2つ目は、社員からの訴えによって会社を調査する「申告監督」です。

「情報監督」の場合は、予告なしで調査に来ることもあります。

でも、何か問題があるから調査をするわけでなく、
問題があるかどうかを調査するのです。

労基署から呼び出しが来たからといって、
「何か違反してるのか?」「違反がバレたのか?」と恐れる必要はありません。

対して、「申告監督」の場合は社員からの申告によって来ます。

もし社員が訴えた内容が労働基準法に違反しているときは、
違反の修正(是正勧告)を受けることになるでしょう。

しかし、申告監督の場合、
労基署が来る前に一度会社に通知が来るので、予告なしで調査に入ることはありません。

もし調査されるとまずい状態であれば、
予告が来た時点で専門家(弁護士や社労士)に相談することをオススメします。

以上2つの調査について、ご説明させていただきました。

どちらの調査も初めから罰則を課そうと思っているわけではなく、
まずは事実確認を行うだけです。

呼び出しが来たからといって、その時点ではまだ何も分からないので、
必要以上に恐れる心配はないのです。

もちろん事実確認の結果、ひどければ裁判になる可能性はありますが…

ただ、よほどひどくない限り、裁判になることはありませんし、
社員からの訴えであっても和解で解決することがほとんどです。

僕がオススメするのは、
小さい会社の場合、労働基準法の全てを守ることは難しいかもしれませんが、
少なくとも会社としてやれるべきところは、やっておくということです。

社員をないがしろにすると、和解でも解決が難しくなりますので。

清永 仁
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