おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントの清永仁です^^
今回は「知っておくべき解雇の種類と特徴」
について、お話させていただきます。
解雇には以下の3つの種類があります。
・普通解雇
・整理解雇
・懲戒解雇
それぞれ具体的な特徴をお話させていただきます。
【普通解雇の条件】
まずはじめに普通解雇についてです。
普通解雇は、一般的にみなさんが認識している解雇と思っていただいて大丈夫です。
普通解雇を行うには、次の要件にあてはまるどうかチェックする必要があります。
■解雇をしないための努力をしたこと
例えば、労働者の能力不足で解雇を行う場合、
「配置転換」「人材育成」など、雇用を維持する努力をしたかどうかを要求されます。
■合理的な理由と、解雇する相当性があること
線引きが難しいのですが、
解雇をしてもおかしくない理由や、解雇をするのに妥当性があることが必要です。
■就業規則で決めた解雇事由に該当すること
解雇時のトラブルを防止するためにも、
就業規則にきちんと「この場合は解雇する」と規定しておくことが重要です。
ただし、後に出てくる懲戒解雇と違って、
就業規則に列挙されている事由のみしかできないわけではありません。
【整理解雇の条件】
整理解雇とは、
経営難により人件費を削減する必要がある場合に行うことができます。
整理解雇を行うためには、次の4つの要件が必要です。
■人員を削減する必要性があること
先ほどお話させていただいたように、
経営難で人員を削減する必要があることが条件です。
■解雇を回避する努力を行ったこと
整理解雇を行わないための努力をしたことが必要です。
具体的には、
・残業時間の削減
・新規採用を行わない
・役員報酬の削減
・非正規社員の解雇
・希望退職者の募集
などです。
普通解雇の解雇回避努力の違いは、以下のようになります。
・普通解雇は、配置転換や育成など社員へのアプローチ
・整理解雇は、経営難の回避を目的としたお金へのアプローチ
■解雇する社員の妥当性
解雇をする人選の基準が、合理的かつ公平であることが必要です。
■社員への説明
社員へ整理解雇をする必要性と内容の説明を行い、
納得を得る努力をすることが必要です。
社員への説明は非常に重要であり、この要件がないだけでも、
整理解雇が認められない可能性もありますので注意してください。
【懲戒解雇】
懲戒解雇とは簡単に言うと、
刑法に該当するような犯罪性のある行為などを行った場合にできる解雇です。
具体的には、次の要件が必要です。
■就業規則に、懲戒解雇事由として規定されている行為をしたこと
懲戒解雇は、就業規則に”具体的に列挙された事由でなければ”行うことはできません。
■合理的な理由と、解雇する相当性があること
普通解雇と同様、解雇をする理由や妥当性が必要です。
■下記のような行為を行ったこと
・横領、傷害など犯罪性のある行為
・経歴の詐欺
・2週間以上の無断欠席
・他の社員に迷惑をかけ、職場の規律を乱す行為
また、上記4つの行為に該当する場合、
30日以上前に必要な解雇予告も必要ありません。
(ただし、解雇予告をしなくていい許可を得る必要があります。)
以上、解雇の種類と特徴についてお話させていただきました。
解雇は、”訴えられた場合のリスク面”や、
”社員のモチベーションの面”でも大きな影響を与えるので、
十分に注意して行うようにしましょう。