おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントをしております、
社会保険労務士の清永仁です。
「そもそも試用期間とは?」
「こっちで期間決めていいの?」
「試用期間中は自由に解雇できるの?」
と、疑問に思っている方は多いと思われます。
今回は「試用期間中の社員の取り扱い」
について、お話させていただきます。
■試用期間とは?
試用期間とは、勤務態度や能力、他の社員との協調性など、
自社の社員としての適正を判断するための期間です。
■会社側で期間決めていいの?
試用期間は会社側で自由に決めて大丈夫ですが、
注意点が2つあります。
・労働契約書、就業規則に試用期間を定めること
・長くても6ヶ月以内にすること
以上の2つは守っていただく必要があります。
■試用期間中は自由に解雇できるの?
試用期間中であれば、解雇予告や解雇予告手当も必要ないので、
自由に解雇をすることができます。
ただし、
解雇が自由にできるのは、採用後”14日以内”であり、
労働契約書と就業規則に試用期間中の解雇について記載しておく必要があります。
例えば、6ヶ月の試用期間の社員を採用した場合、
採用〜14日←試用期間+解雇自由期間
15日〜6ヶ月←試用期間のみ
になります。
まとめると、次のようになります。
・試用期間は自由に決めてよい(6ヶ月以内)
・解雇が自由にできる試用期間は短い(14日以内)
・試用期間の日数は労働契約書、就業規則に記載する必要がある
・試用期間中に解雇する場合も労働契約書、就業規則に記載する必要がある(14日以内)
”解雇ができる試用期間”と”一般の試用期間”は異なっていますので、注意してください。
※捕捉
労働契約書と就業規則に、
試用期間を短縮・延長できる旨を記載しておくことをオススメします。
なぜならば、能力次第で試用期間を短縮するなどの条件があれば、
その社員のモチベーション向上に繋がるからです。
また、休職等により十分な試用期間を確保できなかった場合など、
試用期間を延長できる旨があればトラブルの回避に繋がるからです。
ただ、試用期間の短縮・延長についてしっかりと範囲を決め、
その範囲内でのみ短縮・延長を行うようにしましょう。
勝手な判断で短縮・延長を決めていては、
社員のモチベーション低下やトラブルの元になります。