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労働トラブルで裁判になったときの決め手は?

おはようございます!
社員満足度向上コンサルタントをしております、
社会保険労務士の清永仁です。

もし労働トラブルで裁判になった場合、なにが重要だと思いますか?

今回は「労働トラブルで裁判になったときの決め手」
について、お話させていただきます。

【事実の立証がカギになる】

もし裁判になった場合、事実を立証できるかどうかがカギになります。

「言った、言わない」「した、しない」など、
証拠がなければ裁判官はどうしようもありません。

あくまで裁判官は、”確実な”事実をもとに審議を進めるからです。

よく会社側は「他の社員が証言してくれるから大丈夫」と言いますが、
会社側の社員の証言はほとんど聞き入れてもらえません。

なぜか?

会社側の社員は会社から給料をもらっているため、会社の意向に逆らいにくい。

つまり、
思ってもいないことを証言”させられている”と捉えるのです。

だから、他の社員の証言は聞き入れてもらえないと思ってください。

【”文書”による証拠があるかどうかがもっとも重要】

それでは、裁判官はなに証拠として重要視するのでしょうか?

それは『文書』です。

いかに証拠となる文書を集めているかどうかが、もっとも重要です。

例えば、

・労働契約書
・就業規則
・タイムカード
・業務改善指導書(解雇トラブルのときに重要)

などです。

上記のような文書がない場合、ほぼ裁判で負けると思っていいでしょう。

日本人は争いを好まない方が多いので、
海外に比べ裁判になること自体が少ないです。

そのせいか、労働トラブルに無頓着な方が多い。

先ほども言ったように、
もし証拠となる文書がなければ、ほぼ裁判で負けます。

負けた場合の損害も非常に大きなものになる可能性”大”です。
それこそ、倒産の可能性も大いにあり得ます。

だから、
極力、上記のような”文書”を作成しておくことを強くオススメします。

証拠となる文書がなければ、弁護士や社労士であってもどうしようもありません。

清永 仁
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