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固定残業代を導入する具体的な方法は?

前回の記事の続き

固定残業代を導入する具体的な方法を説明させていただきます。

【一人ひとりの社員から同意を得る】

経営者側から一方的に固定残業代を導入したり、一部の社員の同意だけで導入してはダメです。

必ず一人ひとりの社員から同意を得て、さらに同意書で証拠を残しておく必要があります。

【何時間分を固定的に払う残業代にするのか”書面”で明確にする】

一人ひとりの社員から同意を得て、同意書もしっかり残した後は、
何時間分の残業代を基本給に含むのか、書面で明確にする必要があります。

もし書面で明確にしていないと、残業代を含んでいる証拠がないので、
争いになれば負けることになります。

書面で明確にするために作成が必要な書面は、以下の3つです。

・労働契約書(雇用契約書)
・就業規則(社員10人以上の場合)
・給与明細

また、
労働契約書は、もう一度社員に渡し、
就業規則は、社員に対してしっかりと通知しておく必要もあります。

【書面で明確にする具体的な内容】

書面を作成する際に、以下の4点を明確にする必要があります。

・基本給がいくらで、固定残業代がいくらなのか明記する
・何時間分の残業代なのかを明記する
・就業規則において、固定的に支払う残業手当であることを明記する
・給与明細において、基本給やその他の手当と、固定残業代を区分して明記する

これらの文言が明記されていないと、固定残業代として認められない可能性がありますので気をつけてください。

以上、固定残業代について色々とご説明させていただきましたが、
もし労働基準監督署に会社を調べられることがあれば、固定残業代は厳しくチェックされる項目になります。

なので、
上記のことを参考にして、しっかりと準備しておきましょう。

ただ、何度も言うようですが、
固定残業代は、社員のモチベーションを下げる要因になるデメリットもあることも理解しておいてください。

清永 仁
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