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就業規則を作成する上で、押さえておく3つの注意点

就業規則を作成するにあたって、注意点が3点あります。

・社員の”意見”を聞くこと
・社員に対して就業規則の内容を”告知”すること
・雛形を丸写ししないこと

この3点について、引き続き説明させていただきます。

【社員の意見を聞く】

よく「就業規則は勝手に作って大丈夫ですか?」と聞かれますが、
社員の意見を聞くことが必要です。

就業規則を提出する際に、
社員から意見を聞いた証明書のようなものを添付する必要があるからです。

ただし、意見を聞くだけでいいので、必ずしもその意見を取り入れる必要はありません。

極端に言えば、法律に違反さえしてなければ、全くの反対意見が出ても聞くだけでいいのです。
(まぁ社員との間に溝ができるかもしれませんが…)

また、意見は社員みんなに聞かなくても、社員の代表者を選び、
その代表者1人から聞けば大丈夫です。

【社員に対して就業規則の内容を告知する】

社員に告知することを、”周知義務”というのですが、
周知義務違反に関しましては、就業規則の効力が無効になる可能性があります!

意見を聞いてなくても、効力が無効になることはほとんどありませんが、
周知義務違反に対しては厳しく取り締まります。

だから、「就業規則を見たい方は◯◯で見れますよ」など、
”しっかりと”社員みんなに告知してください。

できれば、書面で渡す、職場に貼っておくなど証拠が残る方がいいです。

就業規則は、労務トラブルから会社を守る1番の方法ですので、
ここはしっかり押さえておきましょう。
無効になってしまうと、悲惨な目に合うことになりかねません。

【就業規則の雛形を丸写しで作成しない】

たまにインターネット等で入手できる就業規則の雛形を、
丸写しする方がいますが、これも危険なので注意してください。

先ほども言いましたが、
労務トラルブから会社を守るには就業規則は絶対に必要です。

労務トラブルは、日本人の性格上あまり頻度は高くはないので、
被害を目の当たりにしてないせいか、軽く考えてる方が本当に多いです。

しかし、もし労務トラブルが起こってしまうと、
損害が数百万円単位になることも非常に多いです。

なので、就業規則は”自社に合ったもの”を作成する必要があります。

理由としては、より被害が大きくなる可能性があるからです。
就業規則がなかった方がマシ、という最悪の状況になる可能性があるのです。

就業規則は、業種・規模・社長の考え方によって、内容は異なったものになります。

それなのに、雛形の丸写しで作成してしまうと、
防げる労務トラブルも防げなくなってしまいます。

そして、
就業規則に書いてあるがために、本来なら払わなくていいお金を払うハメになる…
そんな状況になってしまうのです。

以上、作成時の注意点を説明させていただきましたが、
就業規則は簡単に作れるものではないので、くれぐれも気をつけてください。

僕じゃなくていいので、他の社労士さんや弁護士さんに頼んで、
オーダーメイドで作成してもらうことを強くオススメします。

清永 仁
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